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千葉地方裁判所一宮支部 昭和57年(ソラ)2号 決定

住所

千葉県長生郡長生村一松丙2133番地

抗告人

菊池隆夫

"

主文

本件執行抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

本件執行抗告には、下記○印を付した事由があるので、民事執行法10条5項、20条、民事訴訟法89条を適用して、主文のとおり決定する。

1  抗告状に執行抗告の理由の記載がなく、かつ、抗告状を提出した日から1週間以内に執行抗告の理由書が提出されなかつた。

2  執行抗告の理由が民事執行規則6条に従つて記載されていない。

3  本件執行抗告は、下記の理由により不適法であつて、その不備を補正することができないことが明らかである。

(裁判官 円井義弘)

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